レンタル&リース ガイドブック
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レンタル約款土木機械林業機械発電機照明機器コンプレッサ舗装維持締固機械車両小型機械ハウストイレ什器備品安全施設資料鋼板鋼材農業機械モニタリングミックスレンタル契約について(レンタル基本約款)第1条(総則)1.建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、  賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに  基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタ  ル」という。)を提供する。第2条(個別契約)1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約  款に基づいて行う。2.甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を  明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成  立する。3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款  に優先する。4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決  定する。第3条(レンタル期間)1.レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了  日)までとする。2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾  を必要とする。 第4条(レンタル料)1.レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、  物件に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない。 2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期  間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間の  レンタル料を支払わなければならない。3.レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。この時間  を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。第5条(基本管理料) 甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用でき る状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用とし て、別途定める基本管理料を乙に支払う。第6条(補償料(サポート料・サービス料))1.レンタル期間中の物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に  備え、甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、甲は別途定  める補償料を乙に支払う。これにより、甲が支払う一定額の負担金を  もって乙は請求権を放棄する。2.前項の場合において、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害及  び甲の故意又は重大な過失等の場合は、この限りではない。 第7条(保証金)1.乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金  を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の  保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。2.乙は、甲に第23条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、  保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁  済に充当できる。第8条(物件の引渡し、免責)1.甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書を交  付し、甲は借り受けた物件について物件借受書を乙に交付する。2.乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければなら  ない。3.物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。4.前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の  費用は甲の負担とする。5.乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に  従う。6.物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場  合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った  場合は乙の責任とする。7.乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機  関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者から  の妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あ  るいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。第9条(物件の検収)1.甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに  法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・  機能及び数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認  する。2.甲は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ち  に乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物  件を修理又は代替の物件を引渡す。第10条(担保責任)1.乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えているこ  とのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わな  い。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場  合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。2.物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対し  て損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上  限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。3.物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損  害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損  失等)については、乙はその責を負わない。第11条(物件の保守・管理、月次点検)1.甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管に  あたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使  用し常に正常な状態を維持管理する。2.甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には  必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。3.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。4.月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と  負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は  乙に支払う。5.甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、  自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。第12条(物件の検査) 乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、 その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲 は、積極的に協力しなければならない。第13条(禁止事項)1.甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵  害する行為をしてはならない。2.甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。3.甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をする  ことはできない。 (1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着   しているものを取り外すこと (2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること (3)物件を本来の用途以外に使用すること (4)物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること (5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸   すること (6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定   すること (7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと第14条(環境汚染物質下での使用禁止)1.甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物  質等(以下汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただ  し、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した  場合は、この限りでない。2.物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を  直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生し  た場合は、甲がこれを負担する。3.汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財  産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。 第15条(通知義務)1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手  方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。 (1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき (2)住所を移転したとき (3)代表者を変更したとき (4)事業の内容に重要な変更があったとき (5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・

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