レンタル&リース ガイドブック
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レンタル約款土木機械林業機械発電機照明機器コンプレッサ舗装維持締固機械車両小型機械ハウストイレ什器備品安全施設資料鋼板鋼材農業機械モニタリングミックス  事実的侵害があったとき2.物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲  は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその  事情を書面で乙に通知する。第16条(個別契約満了時の措置と物件の返還)1.個別契約満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還す  る。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。2.返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担と  する。3.物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲  が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることが  できない。4.物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、  欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または  甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。第17条(物件についての損害補償)1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問  わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場  合、甲は本約款に定める義務を免れない。2.物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を  乙に支払う。3.物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、  若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の  場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。4.物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応し  た補償金を乙に支払う。 第18条(反社会的勢力等への対応) 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除を することができる。 (1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき (2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信   用を毀損し業務を妨害したとき (3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるい   は不当な負担を要求したとき  第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)1.甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を  負う。2.乙は、個別契約満了又は第23条に基づく契約解除にもかかわらず甲  が物件を返還しない場合、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に  報告し、不返還者リストに登録すると共に、必要な法的措置をとる。  第20条(個人情報の利用目的)1.乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次の  とおりとする。 (1)第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及 び審査を   行うため (2)物件が不返還になった場合に、前条第2項の措置を行うため2.前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取  得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示する。 第21条(個人情報の登録及び利用の同意)1.甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が  取得した個人情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年  を超えない期間、登録及び利用されることに同意する。 (1)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結   果乙に行政処分が科せられたとき (2)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受   けたとき (3)物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識した   とき (4)物件の不返還があったとき (5)レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき2.前項の情報は、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に加入する会  員であるレンタル業者によって契約締結の際の審査のために利用さ  れる。 第22条(保険)1.乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険及び自動車保  険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加  入する。2.前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、  甲の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免  責条項に定める事由に起因する損害は填補されない。3.甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処  置をとると共に直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な  一切の書類を速やかに乙に提出する。第23条(契約の解除)1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をするこ  となく契約を解除する事ができる。 (1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき (2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき (3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったと   き、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき (4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競   売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生   の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停   止したとき (5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令   その他で定められた使用方法に違反したとき (6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき (7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的   な事情が発生したとき (8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反   する行為等)があったとき2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に  返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費  用を現金で乙に支払う。 3.甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利  益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。第24条(契約解除の措置)1.甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契  約で定める場所に返還する。2.甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回  収し、損害ある場合は甲はその損害を負担する。3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。4.甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用  を負担する。5.物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙  の検収結果に異議なきものとする。6.甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行し  なければならない。7.契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責と  する。第25条(中途解約)1.個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事  由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。2.前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基  づく手続を履行する。第26条(解約損害金) 第23条及び第25条により、物件が返還された場合は、甲はあらかじ め取り決めた損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議 のうえ損害金を定める。第27条(秘密の保持) 甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も 他に漏らしてはならない。第28条(連帯保証人) 甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯 保証人は甲と連帯して契約上の義務を負う。第29条(公正証書) 甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について 強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費 用は甲の負担とする。第30条(専属的合意管轄) レンタル契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本店又は支 店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判籍とする。第31条(補則) 本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意を もって協議し解決する。

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