レンタル&リース ガイドブック
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総合賠償補償制度:サービス除外規定RENTAL&LEASE GUIDE BOOK下記に定めた事項に該当する場合等には、サービスを提供できない場合がありますのでご注意ください。1. 申込者等(※1)の故意・重過失・法令違反・公序良俗に反する行為によって生じた損害2. 戦争、変乱、暴動、騒じょうによる損害3. 地震、噴火、津波による損害4. 有害物質(アスベスト類)飛散による損害5. 核燃料物質、もしくは核燃料物質によって汚染されたものの放射性、爆発性その他有害な特性の作用または、これらの特性に起因する  事故、およびこれら以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害6. 事故発生の原因が曖昧で、正確な事故の発生状況が確認出来ない場合の損害。また、事故及びその損害を証明する書類が無い場合 (損害写真・見積書原本など)7. 日本国外での事故及び損害8. 総合賠償補償制度は不慮の事故を救済するためのものであり、当然事故が予想される無謀運転に備えるものではありません。主に次 の場合の事故及び損害へは総合賠償補償制度が適用されませんのでご注意ください。  ①レンタル期間を、当社に連絡なく無断で延長して使用された場合  ②第三者(※2)が使用した場合(事前連絡があった場合は除きます)  ③第三者により賠償されるべき損害の場合  ④申込者等と第三者との間の特約によって加重された賠償責任(※3)を負担することによって被る損害  ⑤間接損害及びビジネスリスク  ⑥所轄警察署への事故の届出がなかった場合   (警察の事故証明書その他行政官庁証明資料が必要なことがあります。)  ⑦トンネル工事、地下工事、砕石工事、船上工事、解体工事等の現場の内、予め損害が起こる可能性が高いと予測できる作業の場合   ・新設のトンネル掘削作業   ・新設地下掘削作業   ・発破及び砕石山での掘削・削岩作業   ・海中での作業、波しぶき中での作業   ・鉄筋のむき出し部分やガラの上を走行する作業 等  ⑧申込者等が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い、発生した土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂の流出入・   地下水の増減等によって生じた損害  ⑨競技もしくは曲技のために、またはそれのいずれかを行うことを目的とする場所で使用する中で生じた損害  ⑩機械能力を超える扱いや、メーカー(製造元)が定める「取り扱い説明書及び正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害  ⑪安全装置の解除または、取り外して作業を行なったり、高さ制限を越えた車載や転倒防止装置の不設置などにより発生した損害  ⑫始業前点検(作業開始前点検)を怠ったことが原因の損害  ⑬事故したレンタル車両及び機械類の置き忘れ・紛失・盗難によって生じた損害  ⑭事故したレンタル車両及び機械類の修理期間中の休業損害  ⑮事故現場から事故したレンタル車両及び機械類の引上げ費用・入替費用及び転落事故等に係る費用   (人件費・クレーン・レッカー費 等)  ⑯その他当社が定めるレンタル利用約款、レンタカー貸渡約款に違反して使用された場合※総合賠償補償制度は、当社が契約しております保険契約の範囲で、保険法、その他の法令に従い、サービスが提供されるものですので 予めご了承下さい。※本規程は、2018年1月1日現在作成されたものであり、後に変更になる場合もあります。※1 申込者等…レンタル車両及び機械類をお借り頂いたお客様。及びお客様が使用・管理を承諾した下請業者等※2 第三者…申込者等以外の者※3 加重された賠償責任…法的な賠償責任額の他に、当事者間で交わされた本来賠償義務のない約束

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