レンタル&リース ガイドブック
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43可搬型発電機に関する主な法規可搬型発電機は、主に建設工事現場等の仮設電源として使用されることを前提に製作されており、電気事業法上は「移動用電気工作物」として取り扱われます。移動用電気工作物を設置して使用する者(借り受けて使用する者も含む)は、使用する場所を管轄する産業保安監督部長(管轄が複数にまたがる場合は経済産業大臣)に次の届出をする必要があります。工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規定を作成し使用開始前に届け出る。1.官庁申請関係2.感電保護関係●保安規定の届出(電気事業法第42条)「対地電圧が150Vを越える、または水等によって湿潤している場所や鉄板上など導電性の高い場所で使用する移動式もしくは可搬式の電動機械器具が接続される電路には、感電防止用漏電遮断装置を接続しなければならない。(抜粋)」各発電機には漏電遮断装置が標準装備されていますが、正常に動作させるために、機能接地端子を必ず接地してください。●漏電による感電の防止(労働安全衛生規則第333条)3.電気工事関係発電機の端子に電線やケーブルをねじ止めする工事は「軽微な工事」として、電気工事士でなくても行えますが、接地線を取り付け、接地線相互もしくは接地線と接地極とを接続し、または設置極を地面に埋設する作業は電気工事士でなければできません。●電気工事士(電気工事士法第3条、施行規則第2条、施行令第1条)発電機(10~500kW未満)の電気工事を行う場合、経済産業大臣(産業保安監督部長)または都道府県知事に電気工事業者として登録または通知をしなければなりません。●電気工事業の登録・通知(電気工事業法第3条、第17条、第34条)「電路に施設する機械器具の金属製外箱には、機械器具の区分に応じ接地工事を施すこと(抜粋)」発電機の外箱設置端子を必ず接地してください。●外箱接地(電気設備技術基準の解釈第29条)10000kW以上が対象、工事開始の30日前までに届け出る。●工事計画の届出(電気事業法第48条)設置して使用する場所またはこれを直接統括する事業場ごとに電気主任技術者を選任し届け出る。 有資格者:電気主任技術者第3種以上の免状所有者 500kW未満の場合は、電気の専門知識と技能を有する人等も許可主任技術者の対象として認められ ます。(選任許可申請をする)●主任技術者選任の届出(電気事業法第43条)発電機・照明機器・コンプレッサ機能接地端子発電機外箱接地端子接地極接地極土木機械林業機械発電機照明機器コンプレッサ舗装維持締固機械車両小型機械ハウストイレ什器備品安全施設資料鋼板鋼材農業機械モニタリングミックス
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